示談書って?

示談書と聞くと、穏やかでない雰囲気を想像しますよね。示談書を説明する為には、まず示談を説明した方がご理解いただけると思います。


示談とは、交通事故で例を挙げさせていただきますと、簡単に言えば裁判所を利用せずに、加害者、被害者双方の話し合いで解決しますよという事です。



そこで双方の話し合いの結果、損害賠償責任があるのかないのか、もし損害賠償責任があるのなら、その額はいくらか。


また、どうやって被害者に対して加害者はそれを支払うのか。を決定したものを記載したものが、示談書なわけですね。書き方には特に決まりは有りませんが、法律的に無効なものを作っては、作った意味がありませんので、法的に無効にならないように、ここだけは書き方として知っておきましょうということをご紹介しますね。

示談書の書き方

まずは示談書の書き方としましては、自動車事故での例ですが、まず第1に、加害者の氏名を明記するわけですが、必ず自筆で署名してもらいましょう。そして、加害者の勤務している会社名と、代表取締役の名前も一緒に記載してもらいます。第2に、被害者の名前を署名する場合も、被害者本人の自筆で行いましょう。


絶対に代筆を行ってはいけません。


第3に、事故を起こした日時と場所。加害車両や、事故を特定できるような事を記載しましょう。できるだけ詳しく書かれるとよいでしょう。


第4に、示談の内容についてを記載しましょう。条件や内容については特に細やかに細部にいたるまできちんと書いておくことをおすすめいたします。


示談金額にいたっては、実際の数字を明確に書いておきましょう。そして、被害者が多数居る場合や未成年の場合もありますよね。その場合は、被害者多数の場合は、委任状を提出してもらい、その代理人が署名捺印する事になります。


委任状には印鑑証明も一緒に提出して貰いましょう。そして被害者が未成年の場合は、被害者のご両親のお名前を明記し、捺印していただきましょう。これらの書き方のポイントを踏まえていると、いざ自分が加害者や被害者になっても、安心ですよね。

示談書を作成する際の注意点

事故

示談書の書き方で注意する点は先に述べましたが、示談書が必要とされているのは交通事故などだけでは有りません。離婚や、セクハラ、内縁、男女間紛争、痴漢や子供の事故などでも示談書は必要とされています。


示談書は、まず費用がかかりません。裁判になると、弁護士費用や訴訟費用など、かなりな金額がかかってしまいます。また、問題の解決が裁判などを通すよりも、早く解決できます。場合によっては1年以上かかったりもしますし、裁判所に出向いたりする労力や時間も大変なものです。


示談はこういった点を解決してくれますが、お互いの意見がいくら話し合っても平行線の場合や、感情的になっている場合は、示談での解決は難しいとされていますので、その時の状況を見て示談書を利用して頂きたいと思います。


また、示談書を公正証書にしておくと、約束した金銭の支払が行われなかったり、滞ったりした場合、強制執行できるようになりますので、長期間に渡っての、賠償金の支払がある場合は、公正証書にしておいた方が安心です。


このように示談書は、書き方や利用法をしっているだけでも、いざという時に役に立ちます。また、インターネットなどでも、示談書の雛形やサンプルや文例などがありますので、参考にしてみてください。

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